2 . 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
3 . 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
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