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【宅建メルマガ】民法36

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定により正誤を述べよ。

2 . 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

3 . 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。

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解答・解説!
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