宅建ライブ講座 第5回解答・解説

申し訳ございませんが、今回のライブの音声は上手く録音されていなかったため「ナシ」でお願いします。

 

解答・解説は以下となりますので、自己採点と復習をしておいてください。

解答・解説

問1 正解4

不法行為

1 規定されていない。

改正民法によって、消滅時効であることが明記されています。

 

2 規定されていない。

不法行為から生じた債権は、自動債権として相殺することができないとされ、例外はありません。ただし、改正民法後は、加害者の悪意による不法行為、生命身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償のみ、自動債権として相殺することができないとされ、一定の例外が設けられます。

 

3 規定されていない

民法では風申請連帯債務と言う文言は使用されていません。

 

4 規定されている

民法720一条に規定されています。

 

問2 正解3

未成年者

1 〇

任意代理人は、行為能力者であることを要しません。ですから、代理人が未成年者であったとしても、その代理行為は有効であり、取り消すことができません。

 

2 〇

未成年者に対する法律行為であっても、単に権利を得、または義務を逃れる行為については取り消すことができません。そして、負担のない贈与を受ける行為は、単に権利を得る行為に当たります。

3 ×

制限行為能力者の取消権の行為は、制限行為能力者自身も行うことができます。ただし未成年者が詐術を用いた場合には取り消すことはできません。

 

4 〇

未成年者であったとしても15歳以上のものは単独で遺言を残すことができ、五条の適用はないとされています。

 

問3 正解4

共有物の分割

1 ×

民法上共有物の分割の場合、現物分割が原則ですが、それができない場合、分割によって共有物の価格が著しく減少する恐れがあるときには、共有物を競売して売却金を分割することができるとされています。当事者の意思に応じてこの部分が間違っています。

 

2 ×

判決文によるような事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定のものに取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価されること、取得者に支払い能力があること、共有者間の実質的な公平な立場であることなどの特段の事情がある場合に許されるとしています。

 

3 ×

1部分割の方法をとることも認められています。

 

4 〇

この問題は民法258条に規定された内容ではありませんが、当事者間の公平の観点から、特段の事情が認められる場合に限って認められています。

 

問4 正解4

代理

1 〇

任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある時のみ復代理人を選任できますまた任意代理は委任契約とされていますので、Bはいつでも辞任することができます。

 

2 〇

原則双方代理はAC間当事者の利益が反する恐れがあるために禁止されていますが、本人が双方代理について許可した場合には禁止されません。

 

3 ○

代理権の存在を相手方が信じたことに過失がなかった場合権限外の行為についての表見代理が成立します。

 

4 ×

相手方が知り得ていた場合はその意思表示の効果は本人に及ぶとされています。