1. BがAに対して債務の承認をしたことによる時効中断の効果はCに及ぶ。また、EがDに対して債務の承認をしたことによる時効中断の効果はFに及ぶ。
2. Aが、Cに対して履行を請求したときは、CはまずBに対し催告すべき旨を請求することができるが、DがFに対して履行を請求したときは、FはまずEに対して催告すべき旨を請求することはできない。
3. Bの借入金返済債務の消滅時効が完成した場合には、Cはその消滅時効を援用することができる。また、Eの借入金返済債務の消滅時効が完成した場合には、Fはその消滅時効を援用することができる。
4. Bの借入金返済債務が弁済期にあるとき、CはBに対してあらかじめ求償権を行使することができる。また、Eの借入金返済債務が弁済期にあるとき、 FはEに対してあらかじめ求償権を行使することができる。
1. Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得して Bに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することかできない。
2. Bが甲土地の一部が第三者Dの所有物であることを知りなから本件契約を締結した場合、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
3. Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしてもBはAに対して、損害賠償を請求することができない。
4. Bが、住宅建設用に甲土地を購入したが、都市計画法上の制約により甲土地に住宅を建築することができない場合、そのことを知らなかったBは、Aに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
1. Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、その土地上の建物にAがBを所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
2. 甲土地上に建築した建物が全焼した場合でも、Bは、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
3. 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人であるCは、自ら対抗力を備えていなくても、Bが対抗力のある建物を所有しているときは、Bの貸借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
4. 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であって、存続期間を5年と定めた場合には、公正証書によらなければ無効となる。
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