【宅建メルマガ】民法48
Aは、生活の面倒をみてくれている甥 (おい) のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定により正誤を述べよ。
1 . AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。
2 . AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
3 . Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵 (かし) については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
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解答・解説!
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