1 . 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。
2 . 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。
3 . 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。
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