【宅建メルマガ】民法28

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定により正誤を述べよ。
なお、表見代理は成立しないものとする。

1 . Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

2 . Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

3 . Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

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