【宅建メルマガ】民法15

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例により正誤を述べよ。

1 . 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

2 . 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

3 . 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

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