1 . 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
2 . 根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
3 . 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
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