宅建ライブ講座 第2回

【問 1】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。

 

2. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

 

3. 抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、拡当権消滅請求をすることができる。

 

4. 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から 6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよい。

 

【問 2】 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

 

2. AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、BのAに対する引渡儀債務の不履行に関してAに過失があった場合、裁判所はこれを考慮して、Bの損害賠償の責任及びその額を定めなければならない。

 

3. AB 間でB所有の甲不動産の売買契約を締結する際に、Bの引渡債務の不履行があった場合についての損害賠償額の予定を定めた。そして、BのAに対する引渡債務の不履行があった場合、裁判所は予定された損害賠償額を減額することはできるが、増額することはできない。

 

4. AB間の金銭消費貸借契約において、不可抗力により返済期限が経過してしまった場合であっても、借主Bは債務不履行に陥り、Aに対して遅延損害金の支払義務を負う。

 

【問 3】 2019年9月1日にA所有の甲建物につき AB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失した場合、Aの甲建物引渡債務も Bの代金支払債務もともに消滅する。

 

2. 甲建物が同年9月15日時点でBの責めに帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡債務は消滅するが、Bの代金支払債務は消滅しない。

 

3. 甲建物が同年9月15日時点でAの責めに帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡債務は損害賠償債務に転化し、Bの代金支払債務は消滅しない。

 

4. 甲建物が同年8月31日時点でAB 両者の責めに帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効である。

 

【問 4】 AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. Aは、本件代金債権を自働債権とし、BのAに对する貸金債権を受働債権として、相殺を主張することはできない。

 

2. 決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、B代金債務につき弁済の提供をしなかった。この場合、Aは、 一旦履行の提供をしているが、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。

 

3. AがBに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決がなされる。

 

4. 土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負うが、各義務は同時履行の関係に立たない。

 

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