【宅建メルマガ】民法36 2020年8月1日 【宅建】民法 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定により正誤を述べよ。 2 . 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。 正 誤 3 . 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。 正 誤 【宅建メルマガ】民法36 解答・解説! {{title}} {{image}} {{content}} URL Copied!