【宅建メルマガ】民法39

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち正誤を述べよ。

1 . 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

2 . 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

3 . 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

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