1 . AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。
2 . AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
3 .Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
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