宅建ライブ講座 第6回解答・解説

ライブ講座が開催できませんので、今回は音声はなく解答・解説のみとなります。

 

答え合わせと共に下記の解説を確認して理解を深めてください。

解答・解説

問1 正解1

1 ×

判例は保証人による主債務者の取消権の援用を否定しています。

2 〇

保証債務は、原則、主債務が履行されない場合に補充的に代わりに履行するものとされています。しかし、連帯保証債務では、補充制は排除され、連帯保証人には主たる債務者に催告することを抗弁する権利がありません。

3 〇

保証契約は、主たる契約とは別の契約です。保証契約についてだけ、違約金や損害賠償額の予定をすることは認められています。

4 〇

保証人が、事前に主債務者に通知せずに弁済した場合、主債務者は債権者に対抗し得た事由を持って、保証人に対抗することができます。

 

問2 正解2

ア ○

賃貸借契約の地位の移転には、賃借人の承諾は不要です。これに対して、賃借人がその地位を第三者に譲渡する場合には、賃貸人の承諾が必要です。

イ ×

賃貸人の地位が移転した場合、その所有権の登記がなければ賃借人に賃料を請求できません。賃貸人の地位の移転を受けたと主張するものが現れることで、賃料の二重払いの危険を防ぐために、登記を要するとされています。

ウ ○

賃借人の地位の移転があった場合、旧賃借人が弁済を受けていない賃料等を考慮したうえで、敷金は新しい人賃貸人当然に承継されます。これに対し、賃借権の譲渡があった場合において敷金返還請求権は新賃借人に承継されないとしています

 

問3 正解4

債権譲渡

1 ×

債権の譲渡禁止特約は、善意の第三者には対抗することができません。したがって債権の譲受人であるCが悪意である場合には、譲渡禁止特約を持って、Cに対抗することができるだけでなく、判例では、Cの主観的要件について、善意無重過失を要件としています。

2 ×

債権譲渡の債務者に対する対抗要件として要求される通知は、譲り渡し人が行わければならないとされています。

3 ×

債権の二重譲渡が行われ、債権の譲渡人Aから2つの確定日付のある通知が債務者Bに到達した場合はその優劣は債務者に到達した日時の前後によって決まるとされています。

4 〇

債権の二重譲渡のケースにおいて、債務者が劣後譲受人に対して神の債権者と信じるにつき、相当な理由があれば、債権の準占有者に対する弁済として有効であるとしています。

 

問4 正解2

不法行為

1 ×

使用者責任について、使用者は被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたこと又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを主張立証すれば責任を逃れることができます。

2 〇

被害者の不法行為に基づく損害賠償請求権は、相続財産の対象となり、遺族固有の慰謝料請求権も認められています。

3 ×

土地工作物責任は、一次的には占有者が責任を負うこととされています。そして占有者が責任を負わない場合に、初めて所有者が責任を負うとなります。また所有者の責任は無過失責任であるとされています。

4 ×

共同不法行為については、共同行為者のいずれのものが損害を与えたか不明な場合であっても、全員に対して損害賠償請求をすることができるとされています。