【宅建メルマガ】民法10 2020年1月5日 【宅建】民法 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例により正誤を述べよ。 1 . 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。 2 . 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。 3 . 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。 【宅建メルマガ】民法10 解答・解説! {{title}} {{image}} {{content}} URL Copied!