宅建ライブ講座 第4回解答・解説

第4回ライブ音声

第4回のライブ音声です。(約20分)

音声を聞いて理解を深めていただけたらと思います。

 

 

今回の音声の冒頭では、ワンポイントレッスンをお伝えしておりますので、是非とも一度通して視聴しておいてください。

 

解答・解説

問1 正解4 (78.5%)
普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸昔契約
1 ◯
造作買取請求権に関する借地借家法の規定は任意規定です。ですので、造作買取請求権を排除する特約は普通建物賃貸借契約の場合でも、定期建物賃貸昔契約の場合でも、有効に締結することができます。

 

2 ◯
普通建物賃貸借契約の場合、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従うことになります。
ですから本物特約は有効です。
また一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約は、借賃のの改定に係る特約であって、定期建物賃貸借契約で借賃の改定に係る特約がある場合には、この規定は適用されません。
ですからこの特約も有効となります。

 

3 ◯
普通建物賃貸借契約において更新がない旨の特約をしても無効です。これに対して定期建物賃貸昔契約を締結しようとするときは、建物の賃借賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

 

4 ×
原則、定期建物賃貸昔契約の場合も普通建物賃貸借契約の場合も中途解約はできません。ただし床面積200平米未満の居住用建物の定期建物賃貸昔契約では、転勤や療養など一定のやむを得ない事情等がある場合には、賃借人は解約の申し入れができます。
また賃借人からの中途解約を禁止する特約は、この規定に反する賃借人に不利な特約となりますので無効です。
これに対して期間の定めのある普通建物賃貸借契約では、期間中は中途解約をすることができません。したがって、普通建物賃貸借契約では、中途解約を禁止する特約も有効です。本文は中途解約の禁止特約について、普通建物賃貸借契約では無効、とする部分が誤っています。

 

問2 正解3 (82.1%)
管理者
1 ◯
管理者は集会において毎年1回一定の時期に報告をしなければいけません。

 

2 ◯
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為について区分所有者がその責めに任ずる割合は、規約に特に定めがない限り、共用部分の持ち分割合と同一の割合とされています。

 

3 ×
管理者は、自然人に限らず管理会社などの法人であっても良いです。

 

4 ◯
管理者が規定の保管を怠った時や、利害関係人からの閲覧請求に対して正当な理由がないない場合に拒んだときは、200,000以下の過料に処せられます

 

問3 正解3 (30.3%)
1 ◯
所有権の登記がない土地と、所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができません。

 

2 ◯
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。

 

3 ×
仮登記には順位の保全効果しかありません。ですから仮登記がされた後でも、第三者に登記を移転し、登記をすることができます。

 

4 ◯
表題部の所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、表題部所有者又は時に名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、表示に関する登記を申請することができます。

 

問4 正解1 (76.3%)
事後事後届出
1 ×
時効による土地の取得の場合事後届け出は不要です。

 

2 ◯
面積2,000平米以上の市街化区域内で土地の売買契約を結んだ権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地が所在する市町村長を経由して都道府県の知事に届け出しなければなりません。

 

3 ◯
国土法の規制対象となる土地に関する権利の設定または移転は、対価を得て行われるものに限られます。
相続による所有権の移転は、対価を伴うものではありません。規制対象外となりますので、事後届け出をする必要はありません。

 

4 ◯
都市計画区域外に所在する土地である場合、10,000平米以上なら、事後届け出が必要となります。後土地と星達を合わせると11,000平米になりますので事後届け出が必要となります。