宅建ライブ講座 第3回解答・解説
第3回ライブ音声
今回のライブ音声はこちらの不手際によって、第3問のみしか収録されておりません。(約8分)
それでも、音声を聞いて理解を深めていただきたいと思います。
なお、1問目と2問目は下記の解説を参照してください。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
解答・解説
問1 正解4
保証と物上保証
1 〇
主たる債務者の行った債務の承認による時効中断の効果は、保証人にも及びます。また、主たる債務者の行った債務の承認による時効中断の効果は、物上保証人にも及びます。
2 〇
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。これに対して、物上保証人には、催告の抗弁を認める規定はありません。
3 〇
主たる債務について消滅時効が完成した場合、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができます。また、主たる債務について消滅時効が完成した場合、物上保証人も主たる債務の消滅時効を援用することができます。
4 ×
保証人は、主たる債務者の委託を受けて補償した場合において、債務が弁済期にあるとき、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができます。他方、物上保証人は、委託を受けて物上保証した場合であっても、被担保債権の弁済期が到来した時到来したとしても、債務者に対しあらかじめ求償権を行使することはできません。
問2 正解3
売主の担保責任
1 〇
他人の権利を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います。そしてこの場合売り主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主が契約の解除ができますが、契約時においてその権利は売主に属していないことを知っていた時は、損害賠償の請求をすることができません。
2 〇
一部他人売買における代金減額請求は、買主が悪意であっても行使することができます。
3 ×
売買の目的である不動産について存した先取り特権または抵当権の行使により買主がその所有権を失って損害を受けたときは、飼い主は、その賠償を請求することができます。
4 〇
瑕疵担保責任の隠れた瑕疵には、都市計画法上の制約等の法律的瑕疵も含みます。
問3 正解4 (67%)
賃貸借契約
1 〇
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができます。
2 〇
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示しておけば、滅失の日から2年間、借地権を第三者に対抗することができます。
3 〇
原借地権が第三者対抗要件を具備し、かつ、転貸借が適法であれば、転借人は賃借人の借地権を援用して自己の借地権を第三者に対抗できます。
4 ×
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。
そして事業用定期借地権とは事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間は10年以上50年未満の範囲で設定する借地権のことをいいます。
問題では、存続期間は10年以上50年未満の範囲で設定していないので、事業用定期借地権には該当しません。
以上が解説となります。
何か質問がありましたら、下記からよろしくお願いします。