宅建ライブ講座 第1回解答・解説

遅くなりましたが昨日の解答をお送りします。

送られてきた解答の正解率を記していますので参考にしてください。

※高い正解率(70%)のもので間違えた場合、正解をよくよんで理解してくださいね。

 

問1 正解2(72%)
制限行為能力者制度
1 ◯
未成年が、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができます。ただし、単に権利を得、または義務を逃れる法律行為については、取り消すことができません。

 

2 ×
被補佐人は、不動産の売却や贈与をする場合のほか、贈与の申し出を拒絶する時も、保佐人の同意を要します。贈与の申し出の拒絶は、本人に不利益を及ぼし得るからです。

 

3 ◯
本人以外の者の請求によって保佐開始の審判を行う場合には、本人の同意は要求されていません。

 

4 ◯
被保佐人に限らず、制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができなくなります。ここでの詐術には、制限行為能力者が法定代理人の同意を得たと偽ることも含まれます。

 

問2 正解2(正解率67%)
代理問題
1 ◯
法定代理人は、自己の責任で腹代理人を選任することができます。この場合において、やむを得ない事由があるときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負います。

 

2 ×
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限り、複代理人を選任することができます。

 

3 ◯
複代理人が委任事務を処理するにあたり金銭等を受領した時は複代理人は、特別の事由がない限り、本人に対して受領物を引き渡す義務を負うほか、代理人対してもこれを引き渡す義務を負い、もし複代理人が代理人に重量物を引き渡したときは、代理人に対する重量物引き渡し義務が消滅するとともに、本人に対する受領物引き渡し義務も消滅します。

 

4 ◯
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯して責任を負います。この規定は、夫婦は相互に日常の家事に関する事項について、個別に代理権の受験がなくても、他の一方を代理する権限を有することをも定めたものです。

 

問3 正解3(正解率70.3%)
時効問題
1 ◯
内容証明郵便は、それだけでは単なる催告に過ぎず、時効中断の効力はありません。時効を中断するためには、その後、6カ月以内に裁判上の請求をする必要があります。

 

2 ◯
裁判上の請求は、訴えの却下又は取り下げの場合には、時効の中断の効力を生じません。

 

3 ×
そもそも事項の利益は、あらかじめ放棄することはできません。

 

4 ◯
消滅時効が完成した後に債務を承認した以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後その完成した消滅時効を援用する事は、信義則上許されません。

 

問4 正解1(正解率72.4%)
留置権問題
1 ×
債務者は相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができますが、留置権が当然に消滅するわけではありません。

 

2 ◯
不動産の二重売買があり、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の名義不動産の所有権に基づく明け渡し請求に対し、売買契約の不履行に基づく損害賠償債権を持って、留置権を主張することは許されません。

 

3 ◯
他人の物の占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しません。そして、建物賃借人が債務不履行によって賃貸借契約を解除された後、占有権限のないことを知りながら建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、そのものは、同条項の類推適用により、有益費を償還請求権に基づいて当該建物の留置権を行使することができません。

 

4 ◯
建物に関して支出した必要品であり、敷地に関して生じた債権ではありません。敷地について留置権は恋することができません

 

以上が解説になります。

 

加えて10月4日(金)の21:00~行った、第1回ライブ講座の生の音声も公開しています。(約30分)

 

今回の措置はリアルタイムで視聴できなかった方のために音声のみ公開しております。

 

ライブでは画面を通して説明しており、その場での質疑応答も行っておりますので、基本的にはリアルタイムでの参加をお願いします。

 

今回の音声では、単なる解説でなく試験を受けるときの考え方も踏まえて説明していますので、一度視聴頂けたらと思います。

 

 

 

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