1 . Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとD過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
2 . Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
3 . 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
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