【宅建メルマガ】民法78

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例により正誤を述べよ。

1 . Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとD過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

2 . Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

3 . 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

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