【宅建メルマガ】民法9 2020年1月5日 未分類 Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例により正誤を述べよ。 1 . Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。 2 . Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。 3 . Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。 【宅建メルマガ】民法9 解答・解説! {{title}} {{image}} {{content}} URL Copied!