1. 不法行為の時から20年を経過した時に消滅する不法行為による損
2. 不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することができない
3. 数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、
4. 胎児は損害賠償請求権の行使に当たっては、
1. 成年者が選任した代理人が未成年者である場合、
2. 未成年者であっても、負担のない贈与を受ける場合には、
3. 未成年者のした法律行為の取消しは、
4. 未成年者であっても、
(判決文)
裁判所としては、現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができる…のみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させるととしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。
1. 裁判による共有物の分割は、当事者の意思に応じて、現物分割、
2. 全面的価格賠債の方法による分割は、
3. 裁判による分割に当たっては、
4. 裁判による全面的価格賠償による分割方法は、
1. Bは、 Aの承諾を得たときか、
2. Bは、 Aと C双方の代理人となることは許されないが、AとCがあらかじめ双方代理を許している場合には、
3. BがAから与えられた代理権の範囲を越えて、 Aのために A所有の他の土地をCに売却してしまった場合、Cが保護されるためには、
4. BがCとの契約時、 Aのためにすることを示さず契約を締結したが、
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