宅建ライブ講座 第5回

【問 1】 次の記述のうち、2019年4月1日現在で施行されている民法の条文に
規定されているものはどれか。

1. 不法行為の時から20年を経過した時に消滅する不法行為による損害賠償の請求権は、消滅時効とする旨

 

2. 不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することができない

 

3. 数人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、各白が不真正連帯債務を負う旨

 

4. 胎児は損害賠償請求権の行使に当たっては、すでに生まれたものとみなす旨

【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、 誤っているものはどれか。

1. 成年者が選任した代理人が未成年者である場合、未成年者であることのみを理由に、その未成年者が行った代理行為について取消しをすることはできない。

 

2. 未成年者であっても、負担のない贈与を受ける場合には、その法律行為を取り消すことはできない。

 

3. 未成年者のした法律行為の取消しは、未成年者本人は行うことができない。

 

4. 未成年者であっても、完全に有効な遺言をすることができる場合があり、制限行為能力の規定の適用を受けない。

【問 3】  次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

裁判所としては、現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができる…のみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させるととしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである。

 

1. 裁判による共有物の分割は、当事者の意思に応じて、現物分割、代価分割、価格賠償のいずれの方法を採ることも認められている。

 

2. 全面的価格賠債の方法による分割は、諸般の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められる特段の事情が存する場合には、 許される。

 

3. 裁判による分割に当たっては、共有者の一部にのみ現物分割を行い、他の共有者との共有関係を残す、いわゆる一部分割の方法を採ることは許されない。

 

4. 裁判による全面的価格賠償による分割方法は、民法に規定された分割方法ではなく、当事者の実質的公平が害されないと認められる特段の事情がある場合に限られる。

【問 4】  A所有の甲土地について、 Aから甲土地を売却する代理権を与えられたBが、Aの代理人として、相手方Cとの間で売賀契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. Bは、 Aの承諾を得たときか、やむを得ない事由があるときのみ本人のために別の代理人を選任することができる一方、いつでも自由に辞任できる。

 

2. Bは、 Aと C双方の代理人となることは許されないが、AとCがあらかじめ双方代理を許している場合には、双方の代理人となることができる。

 

3. BがAから与えられた代理権の範囲を越えて、 Aのために A所有の他の土地をCに売却してしまった場合、Cが保護されるためには、代理権の存在につき善意無過失であることが要求される。

 

4. BがCとの契約時、 Aのためにすることを示さず契約を締結したが、Cは以前よりAB間に代理契約が存在することを知っていた場合には、Bは本契約を取り消すことができる。

 

 

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