1 . 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 . 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
3 . 表題登記がない建物 (区分建物を除く) の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
Copyright (C) 2023 ビジネッツの未来創造クラブ All Rights Reserved
サイト内の記事、写真など、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を固く禁じます。