1 . 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
2 . 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
3 . Aの隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
Copyright (C) 2023 ビジネッツの未来創造クラブ All Rights Reserved サイト内の記事、写真など、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を固く禁じます。