【宅建メルマガ】民法40

不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、正誤を述べよ。

1 . 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。

2 . 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。

3 . 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。

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