【宅建メルマガ】民法7 2020年1月5日 【宅建】民法 債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例により、正誤を述べよ。 1 . AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。 2 . AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。 3 . AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。 【宅建メルマガ】民法7 解答・解説! {{title}} {{image}} {{content}} URL Copied!