【宅建メルマガ】民法71

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。

この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定により正誤を述べよ。

1 . Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

2 . Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

3 . Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。

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