前回は民法と借地借家法を横断的に整理するための解説をしていきましたね。
そして、民法と借地借家法についての期間に関するものと対抗要件についても整理していきました。
この部分を覚えるだけでも正解率を上げることができますので、しっかりと整理していきたいところです。
そこで、今回は過去問を通して整理していきましょう。
<平成21年 改>
現行の借地借家法の施行後に設定された借地健に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいか?
借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
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解答
正しい。
解説
借地権の当初の存続期間が満了し、借地契約を更新する場合の問題です。
更新後の存続期間は20年とされていますので正しいです。
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しっかりと理解できていたでしょうか?
この調子で引き続き問題を出していきますね。
<平成20年 改>
A が所有している甲土地を平置きの駐車場用地とて利用しようとするB に貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有を目的とするCに貸す場合とに関する記述のうち、民法及び借地借家法の規定により正しいか?
AB 間の土地賃貸契約書の期間は、AB 間で60年と合意をすればその通り有効であるのに対して、AC 間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。
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[su_spoiler title=”解答・解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
解答
誤っている。
解説
平置きの駐車場・・・民法 20年が上限
建物所有目的・・・・借地借家法 30年以上オッケイです。
よって誤りです。
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いかがでしたでしょうか?
問題を解いていく中で、しっかりと理解が深まっていくのではないでしょうか?
前回の記事をよく読んで、しっかりと自分の中に落とし込んでいってくださいね。