民法テクニック7

民法と借地借家法を横断的に整理ができればかなり試験では有利になります。

 

まずは土地について整理しましょう。

 

民法の「土地賃借権」と借地借家法の「借地権」は何が違うのでしょうか?

 

大前提として民法の「土地賃借権」と借地借家法の「借地権」とは全く別のものです。

 

借地権と付いたら建物の所有を目的地上権土地賃借権のことを言います。

これは必ず確認してくださいね。

 

そして宅建試験では建物所有を目的とするものに限定して構いません。

 

1.民法:利用制限は何にもありません

2.借地借家法の借地権:建物所有目的に制限されます

 

続いて、民法と借地借家法についての期間に関するものと対抗要件について整理していきましょう。

 

まず、

1.賃借権の存続期間は、民法では、20年以下でした。

契約よりも長い期間を定めても20年に短縮されます。(604条)

 

これに対して

2.借地借家法は、借地権についてはこの規定はありません。

30年としていますね。

また契約で30年より長い期間を定めると、その期間が存続期間とされます。

50年もオッケイです。

 

以上が期間の定義となります。

 

次に期間満了後の扱い方を整理しておきますね。

 

1.民法は、原則契約は終了します。ただし実務では更新を認めさらに更新の推定規定を置いてはいます。

 

これに対して

 

2.借地借家法は、建物が存続する場合存続しない場合では異なります。

建物が存続する場合、原則として存続期間が更新されます。

さらに更新後の存続期間を確認しますね。

 

更新後の存続期間は、民法では20年を超えることはできないとされていますね。

 

これに対して借地借家法では、最初の更新に限り20年、その後の更新については10年以上とされています。

 

最後になりますが、対抗要件について!

 

民法上、土地賃借権の対抗要件は登記とされていますが、

借地借家法では、借地権の登記または借地上に登記されている建物を所有することでしたね。

 

このように最初は時間がかかりますが、いったん整理できると、借地借家法の問題の正解率をかなり上げることができます。

 

しっかりとマスターしていきましょうね。