前回のテクニックをしっかりと整理をして、今回の問題に挑戦してみてください。
まだ見ていない方や再度確認したい方は、テクニック5をご覧くださいね。
<平成24年 抜粋 一部改>
宅地建物取引業者Aが、自ら売り主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
1. 当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主D との間で、「中古建物であるためA 社は瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を定めること
2. 当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主E との間で「A 社が瑕疵担保責任を負う期間は、売買契約締結の日にかかわらず引き渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること
3. 当該建物が新築戸建て住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「F はA 社が瑕疵担保責任を負う期間内であれば損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること
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解答
3
解説
まず、選択肢1ですが買主は業者です。
業法40条はそもそも適用されませんよね。
選択肢2です、
瑕疵担保責任を負う期間を目的物の「引き渡しの日から2年」以上と定めることは買主に不利でも利でも例外的に法律で保護されているケースですね。
よって、業法規定に違反しません。
最後に選択肢3ですが、
買主Fが瑕疵担保責任を負う期間内であれば、契約を解除することができないとする特約は、民法よりもFに不利な特約です。
よって、業法に違反します。
民法と業法をしっかりと整理しておきましょう。
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次回は、皆さんが大好きであろう借地を整理していきたいと思います。
一言でいうと、
民法:土地借地権(何に使ってもいいです)
借地借家法:借地権(建物所有が前提です)
これを整理しておいてくださいね。