前回に続き過去問にトライしてみましょう。
先に抑えるポイントを整理しておきますね。
・A社は宅建業者であること。
・買主であるB 社も業者であること。
よって②の要件は満たさず、宅建業法の適用はありません。
・民法の規定によって判断すればいいこと。
<平成24年 抜粋 一部改>
宅地取引業者A 社が、自ら売り主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定による正誤を述べよ。
・A 社は、宅地建物取引業者である買主B との当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損賠賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
今度はそもそも損害賠償の予定額を定めていないケースがあります。
次回で確認しましょう。
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