賠償額の予定
その時はわかったはずなのに問題を解く際にわからなくなったことはありませんか?
私はよくありました。
特に民法と業法の整理ができてなくて、、、
ゆっくりと整理すればいいのですが、その日その日の予定をこなすのがやっとでついつい後回しにしていました。
特別法の規定ですね。
横断的に整理をしていきますので参考にしてください。
<鷲見式>規定の整理の仕方
最初は、賠償額の予定です。
賠償額の予定とは、
「契約が履行されない場合に備えて、あらかじめその場合の損害賠償額の取り決めをしておくこと」
でしたね。
これをしておくことで、実際に債務不履行が発生してしまった場合にも、不要な争いを回避することができるからです。
まずは民法の規定を見てみましょう。
民法420条・当事者は債務の不履行について損害賠償額を予定できます。
ただし損害賠償の予定額については制限していません。(これ大事!)
これに対して業法38条では、
1・業者が自ら売り主となる場合に
2・損害賠償額の予定または違約金の定めは、
3・合計額が代金の10分の2を超えてはなりません。
4・10分の2を超えた場合は、超えた部分のみが無効となりますが、契約自体が無効となるわけではありません。
そんなことわかってるよと、いう人でも箸休めに必ず整理してほしいところです。
ではさっそく過去問にトライしてみましょう
<平成25年 抜粋 一部改>
宅地取引業者A社が、自ら売り主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する記述につき、宅地建物取引業法の規定により正誤を述べよ。
A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3500万円)の締結に際して、当事者の債務整理の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。
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解答
正
解説
宅建業者A社が
1・宅建業者でないBと賠償額の予定を定める場合ですね。
2・ですから業法の適用があります。
損害賠償の予定額と違約金の合計額が700万円ですので
代金の3500万円の10分の2を超えていません。
3・よってこの特約はOKですね。
まさか数字が出てきただけでめんどくさがっている人はいませんよね-
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次回も過去問で確認しましょう。
感想をいただければ修正などして配信しますので連絡ください。
たくさんの感想を頂けると、次回のモチベーションにもつながりますのでよろしくお願いします。
感想を送っていただけた方の特典として、私が「用途制限」を覚えるときに活用した語呂合わせ表をお渡ししようと用意していましたが、皆さんに試験に受かっていただきたいという思いから、この場で全員にダウンロードできるようにしました。
是非とも活用してくださいね。
とはいえ、感想を頂けると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。
・つまらんかった。
・簡単すぎ
・もっとわかりやすく書いてよ
・いいね
なんでもいいですよ!